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大田区の不動産相続Q&A
Q.わたしは会社経営者(オーナー)ですが、相続はどうなりますか
A.オーナー(株式を所有する)として経営する非上場の会社はあなたの相続人にとっては相続税法上、相続財産になります。
非上場会社の相続税法上の評価は想像以上に高額な評価になる場合もありますので注意が必要です。
ひとつの事例としては、経営者であるオーナーが会社へ多額の資金を貸し付けていた場合に、その貸付資金も立派な相続財産となりますから注意が必要です。
また、知人や友人に好意で貸し付けたお金も債権として相続財産になります。
事業承継の問題は、現実的な跡継ぎの問題の前に相続税法上の問題もしっかりと考慮しておかないと、相続人には思わぬ相続税額がかかってきます。
また、会社のオーナーの場合には、会社の借金の連帯債務者になっている場合が多いのですが、その会社の借金も相続人は相続することになり注意が必要です。借金の方が相続財産を上回る場合には、相続発生してから3月以内に家庭裁判所に相続放棄(※19)または限定承認(※20)を申し立てます。
<用語解説>
※19 相続放棄・・・相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。被相続人の借金が多額な場合や事業承継などで家業を安定させるために兄弟姉妹が相続を辞退する場合などには有効です。相続放棄をすると初めから相続人ではないとみなされます。相続放棄すると直系卑属(※21)であっても代襲相続はありません。
※20 限定承認・・・・限定承認とは、相続人が相続財産を相続するときに相続財産を限度として相続することです。つまりマイナスの相続財産は相続しなくていいことになります。
※21 直系卑属・・・・自分より前の世代に属する父母、祖父母などを尊属といい、自分より後の世代に属する子、孫などを卑属といいます。また、直系とは親族のうち祖父母、父母、子、孫などのように祖先から子孫へと続く親系をいいます。
Q.わたしには養子はいますが、相続はどうなりますか
A.あなたの相続人が相続税の納税義務者になる場合には、民法上では養子は何人でも可能ですが、相続税法上では養子を一人までしか相続人として認められませんので注意が必要です。また、養子は、その税額が2割アップになりますので注意が必要です。
Q.わたしの自宅は一戸建て住宅ですが、相続ではどうなりますか
A.相続財産の中で一戸建てのご自宅はマンションと違って一般の不動産市場における流通性やその活用には注意が必要です。
マンションなら通常は不動産としての流通性がありますので、それなりの価格で売却や賃貸が可能です。
ただ、リゾートマンションは注意が必要です。
ところが、一戸建ての住宅はメリットとデメリットが相反していることが多いのです。
一戸建ての住宅は、メリットとして場所のいい物件であれば売却も賃貸もマンションと同様に可能です。
しかし、場所によっては売却も賃貸も思ったような金額で可能にはならないこともでてきます。
建築条件(※18)がいい場所であれば、建替えてアパートにするといった土地活用も容易ですが、建築条件が悪い場所の場合にはそういったことができないことも多いのです。特に地方都市の古い分譲地などはほとんど流通性がなくなっている場合もあります。
そういった過疎化した分譲地は、賃貸もままならず売却もできずにただその不動産を所有しているだけにとどまらず高い固定資産税を永遠に払い続けなければならないというまさに負の資産になることも想定されます。
<用語解説>
※18 建築条件・・・・建蔽率(けんぺいりつ)や容積率(ようせきりつ)といった建築基準法上の条件と沿線や駅からの距離といった周辺の市場性の条件という2つの条件があります。
Q.わたしの親族に行方のわからない者や連絡がとれない人がいるのですが
A.もし、その場合には相続がスムーズに行われない可能性がります。
親族の中で意外にも行方のわからない方や連絡がとれない方がでてくることがあります。
20年前の結婚式であったきりで、それ以来音信不通の場合もあるでしょう。
親族の葬式の時に現れないからといってそのまま放っておくと、その方を相続人として探す時には困難を極めます。
相続時、どうしても行方がわからない場合は家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることになります。
ただし、遺産分割には相続人全員の合意が必要になりますから、相続が円滑に進んでいない場合には、とても厄介な問題になる可能性があります。
Q.わたしの相続では、法定相続人以外にも財産を相続させたいのですが
A.遺言書を作成しておかないと実現できない可能性があります。
法定相続人(※10)以外は相続人になれないので、生前に遺言書を作成しておかないとあなたの意思は実現できないことになります。
遺言書を作成することで相続人以外にも相続できるようになります。
ただ、遺言書作成には、相続人への遺留分(※11)には注意が必要です。
相続人がいない場合には、相続発生後に法定相続人以外が特別縁故者(※12)として家庭裁判所に申し立てることができます。
<用語解説>
※10 法定相続人・・・・相続ができる相続人は、法定相続人として民法で決められています。そしてその相続順位は、民法で決められています。まず、配偶者は常に相続人です。そして、被相続人の直系卑属(ひぞく)である子どもや養子が第1順位、第2順位は被相続人の父母である直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。この相続順位は、第1順位の相続人がいる場合は、第2順位、第3順位の相続人には、相続の権利はなく、同じく第2順位の相続人がいる場合は、第3順位の相続人には相続の権利はないのです。
※11 遺留分・・・・民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産のある一定の割合のことです。遺留分は相続順位によって一定の割合があります。相続人の遺留分は遺産の1/2ですが、直系尊属のみが相続人の場合は1/3になります。
※12 特別縁故者・・・・被相続人の生前中に被相続人と生計を同じくして、被相続人の療養看護に努めた方やその他、被相続人と特別な関係にあった方を特別縁故者といいます。